インターネットによる情報公開請求等の手続について。こちらのページから、インターネットによる情報公開請求及び、情報提供申出複写申出の手続ができます。情報公開請求とは、大阪府が保有する情報文書や大阪府議会の公文書を請求に基づき、15日以内に公開決定等を行い、その後、行政文書や公文書を公開する制度です。情報提供申出複写申出とは、直ちに公開できる情報文書や大阪府議会の公文書について、情報公開請求手続を経ることなく、閲覧にきょうしたり、写しの交付を行うものです。情報提供可能な文書かどうかは、事前に担当室課にお問い合せください。情報提供で対応できない場合は、改めて情報公開請求手続をおこなっていただく場合があります。情報公開請求の対象となった文書の中に個人情報が含まれている場合は、請求者本人の情報であっても非公開となります。こちらのページから情報公開請求及び情報提供申出の手続ができるのは、次の実施機関のみです。知事部局、教育委員会教育庁、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、かいく漁業調整委員会、ないすいめん漁場管理委員会、議会。次の実施機関及び実施法人は、こちらのページから手続できませんので、情報公開請求等の手続をされる場合は、それぞれの担当部署にお問い合せください。公安委員会、警察本部長、府が設立した、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社。システムメンテナンスのため、毎週日曜日午前2時から約15分間は利用できません。

手続一覧。ご注意ください。各種手続を行われる際は、ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。正常に受付できなくなるおそれがあります。

  • 情報公開請求。情報公開請求されるかた。インターネットによる情報公開請求をされるかたは、こちらから請求手続に進むことができます。 情報公開請求の手続きへ
  • 情報提供申出(複写申出)。情報提供申出されるかた。インターネットによる情報提供申出をされるかたは、こちらから請求手続に進むことができます。 情報提供申出の手続きへ
  • 請求内容の補正又は取り下げをされるかた。既に提出された公開請求(インターネットにより手続された請求のみ)について、補正又は請求の取り下げの連絡をおこなわれるかたはここから進んでください。ご注意ください。行政文書等の名称、ファイル名等欄の補正を行われるかたは、担当室課に事前に補正内容をご相談ください。補正内容によっては新たに請求をお願いする場合があります。 請求内容補正・取り下げの手続きへ
  • 申出内容の補正又は取り下げをされるかた。既に提出された情報提供申出(インターネットにより手続された申出のみ)について、補正又は取り下げの連絡を行われるかたはここから進んでください。ご注意ください。行政文書等の名称、ファイル名等欄の補正を行われるかたは、担当室課に事前に補正内容をご相談ください。補正内容によっては新たに申出をお願いする場合があります。 申出内容補正・取り下げの手続きへ